障害年金の相談は年金事務所へ行こう

障害年金を知ろう


障害年金は、働き方によって異なる国民年金、厚生年金、共済年金のすべての年金に共通しており、老齢年金、遺族年金と並ぶ公的年金の一つです。
病気やけがのために精神や身体に一定以上の障害が残ることによって働くことや、日常生活を送ることに、支障がある場合に支給される国の年金です。
障害年金は、初診日要件、保険料納付要件、障害要件の3要件が揃った場合に支給されます。要件が揃ったと思われた時は、申請しましょう。

年金事務所に行く前にパンフレットを読みましょう


日本年金機構のHP、年金の給付に関すること

(ページの中ほどに障害年金関係のパンフレットがあります)

http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.html

 

〇対象になる傷病について把握しましょう。
一部を 除き病名で障害が認められるわけではありません。
その傷病によって身体のどこが不自由かで、診断書の様式が決まります。
〇初診日は?
〇納付要件を クリアできますか?
〇あらかじめ初診日からの記録をまとめておくと相談しやすいです。
・病院名、診療時期、病状。
 請求するときは、必ず書くことになります。
・当時の資料もあれば整理しておきましょう。
 診察券、健康診断の控え、当時の診断書等。

行く準備をしましょう


1 身分証明書(顔写真つき)
無いときは、健康保険証、年金手帳、年金証書、通帳、クレジットカード、機構からの通知書等2種類で確認します。(間違っても手ぶらはダメです。)
2 委任状

代理の方は委任状が必要です。

様式はコチラ↓
日本年金機構のHP

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/20140306.html

※ご注意

委任状は、委任する人が必ず手書きで署名、押印、パソコン入力不可です。

委任内容を必ず記入してください。不備があると受け付けられないことがあります。

ご本人が委任状が書けない場合は、障害者手帳、介護認定、入院証明書等を持参してください。

3 記録や資料

記録や資料を整理して持参しましょう。

ワンポイントアドバイス


障害年金相談は、平均3度くらいは足を運ぶ事になります。
年金事務所の相談員は毎回別の人です。
相談しやすい相談員がいたら、名前を聞いて、

次回から事前に予約受付の電話をして、その人を指名されると良いかもしれません。