初めてのADR

個別労働紛争で悩んでいるあなたヘ

社会保険労務士からワンポイントアドバイスです。

社会保険労務士会の労働紛争解決センター 

社労士会労働紛争解決センター福岡のHPはこちら

https://www.sr-fukuoka.or.jp/dispute/
社会保険労務士会の紛争解決センターの利点
事業主(労働者)が、あっせんの場に出席されたならば(出席は任意)
粘り強くあっせんに向けて努力致します。

すでにADRを利用され結果に納得がいかない方

すでにADRを利用され結果に納得がいかない方、訴訟をお考えの方は、弁護士会のADRにご相談ください。

福岡県弁護士会HPはこちら

http://www.fben.jp/

参考意見として知っておきたい方

会社と対決、対立する決意がない方、参考意見、知識として知っておきたい方。

最寄りの労働基準監督署または労働局がオススメです。
電話より足を運び具体的に相談しましょう。
総合労働相談コーナー福岡労働局HPはこちら

http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/tokushu_campaign/sogo01.html

是非、会社にADRの場に出てきて欲しい方

ADRのあっせんの場に出てくるか否かは任意です。

残念ながら、出席に強制力はありません。
労働局の紛争調整委員会に申し立てた方が出席の確率は高いと思われます。
利用料は無料です。

紛争調整委員会によるあっせん福岡労働局HPはこちら

http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/sodan03.html