納骨堂 許可

納骨堂を経営しようとする場合は、知事の許可が必要です。

(福岡市などの指定都市は市長の許可が必要です。)
しかし、知事から市町村長に権限が委任されていますので、そちらで許可をとります。
ただし、規則の変更が必要な場合知事の認証が必要になります。

納骨堂・墓地は公共的な施設です。

永続性・非営利性を確保する必要があります。
ですから経営できるのは、市町村等の地方公共団体が原則です。
納骨堂を購入したのに、経営がうまくいかず管理する人がいなくなったでは、
本当に困りますから厳しく審査するのは許可をする側の当然の責任です。

宗教法人の納骨堂の経営は、宗教法人本来の宗教活動である場合に認められます。

(要するに檀家さんなどその宗教法人の内部の人だけのためにということです)
また、公益事業として宗派を問わない経営を行うことも認められますが、
その場合宗教法人の規則中に納骨堂を経営することを規定しなければいけません。
又宗教法人上の一般会計と区別して収支区分を明確にする必要があります。

*納骨堂・墓地を公益事業として行う場合、営利企業等が経営の実権を握る「名義貸し」が行われることがあります、これは態様によっては違法になります。

当事務所の業務

  • 許可申請の進め方、協議内容のポイントをアドバイスいたします。
  • 申請に必要な書類の作成。役所への提出代行をいたします

 

料金

  • 規則の変更を含む場合 80万円から
  • 規則の変更を含まない場合 40万円から

 

納骨堂経営までの参考例

1. 規則をよく読み、納骨堂を経営するまでに必要な段取りを考えます

 ・責任役員会決議、総代会は決議?同意?

 ・資金の確認、抵当権は設定されていませんか?

 ・需要はありますか?

納骨堂を経営することは使用者に対し本当に長期にわたって責任をもつことになります。
また法人・経営者一家にとっても一生を左右する重大な投資になります。
考えすぎということはありません。

2. 資金計画、需要見込み、料金表など経営計画をつくります

3. 規則に則り、責任役員会・総代会で話し合い決議します

4. 広告をする

5. 本山に承認してもらう

6. 地域住民に対し説明会を開催。近隣からは承諾書をもらう

7. 経営許可を市町村に、必要なら県に規則変更を事前協議する

8. 許可後建築開始、完成して規則変更を申請する

9. 規則変更認証後変更を登記し、県に提出

 

納骨堂の許可基準の例

(あくまで参考で各自治体での確認が必要です)


1.宗教法人の境内地であること。抵当権等の制限物が設定されていないこと。

2.建物外壁から敷地協会までの距離が1メートル以上確保できる。

3.外壁・屋根が耐火構造(建築基準法)である。

4.給排水設備を設ける。

5.施錠ができる。

6.換気の設備がある。

7.住民の宗教感情に適合する。

8.資金計画が健全である。

許可に関する指針

1.利益追求のため利用者が犠牲になってはならない。

2.組織・責任体制が明確である。

3.募集は許可を受けてから。

4.名義貸しは駄目。

5.規則に事業を行うことが明記されてある。

6.責任役員会。総代会の意思決定機関で決議されている。

7.財産が十分あり経営が安定できる。

8.土地に抵当権が設定されていない。

9.需要の見込みがある。

10.使用契約が明確である。

お問合せ

行政書士宮本由美子事務所(福岡県行政書士会所属:登録番号10400072)

お問合せ

お問合せ

ホームに戻る